一般社団法人全日本応援協会 会則
第1章 総 則
(名称及び事務所)
第1条 本法人は一般社団法人全日本応援協会と称し、事務所を東京都港区に置く。
(目 的)
第2条 本法人は、我が国に応援文化を広める活動を通じて日本を元気にすることを目的とする。
(事 業)
第3条 本法人は、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
(1) 応援の普及、啓発活動
(2) 応援に寄与する人材の育成
(3) 応援に関する調査及び研究
(4) 応援を主旨としたコンテンツの企画・プロデュース
(5) その他、本法人の目的を達するために必要な事業
第2章 会 員
(会 員)
第4条 本法人の会員は、第2条の事業目的に賛同するものをもって組織する。
2 本法人の会員は、個人会員並びに団体会員、特別会員の3種とする。
3 個人会員・団体会員・特別会員は、協会事業に賛同する個人・団体・法人とする。
(入 会)
第5条 新たに会員になろうとするものは、加入申込書に会費を添えて申し込みをするものとする。
(会 費)
第6条 会費は次のとおりとする。
一般会員 1,000円(月額)
シルバー会員 5,000円(月額)
ゴールド会員 10,000円(月額)
(会員の資格喪失)
第7条 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。
(1) 退会したとき
(2) 会員が死亡し、又は会員が所属する法人その他の団体が解散したとき
(3) 会費の支払い義務を怠り、かつ催告しても応じず、6か月分の滞納があったとき
(4) 除名されたとき
2 会員は、その資格を失った場合に、すでに納付した会費の返還を求めることはできない。
3 会員が、会の名誉を傷つけた場合などにおいては除名処分とする。
4 資格喪失の時点で未払い分の会費は一括して納入する。
(退 会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、退会意思を事務局に連絡しなければならない。
第3章 役員及び職員
(役 員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 理 事 1名以上
(役員の選任)
第10条 役員は、総会において選任し承認する。
2 会長は、理事の互選による。
(役員の任務)
第11条 会長は、本会を代表して会務を総理する。
2 理事は、会務を審議決定する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠によって選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、すべて再任を妨げない。
(役員の報酬)
第13条 役員に対する報酬は、支給しないものとする。ただし、会務の執行のために負担した費用は、弁償することができる。
(事務局及び職員)
第14条 本法人の事務を処理するために事務局を設置する。
2 事務局に事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、会長が任免する。
4 事務局長は、事務局を総括する。
5 事務局長以外の職員は、事務局長の指揮を受けて庶務その他必要な業務を処理する。
6 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、役員会が定める。
7 事務局長及び職員の給与等については、別に定める。
第4章 会 議
(種 別)
第15条 本法人の会議は、役員会とする。
(構 成)
第16条 役員会は、会長、理事をもって構成する。
(役員会の招集及び議事)
第17条 役員会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 役員会の議事は、出席理事の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(役員会の審議事項)
(1) 会務の執行に関する事項
(2) 特別会員の推薦に関する事項
(3) その他必要と認める事項
第5章 会 計
(会 計)
第18条 本法人の会計は、一般会計とする
(経 費)
第19条 本法人の経費は、会費、事業収入、寄付金、その他の収入をもって充てる。
(事業年度)
第20条 本法人の事業年度は、毎年11月1日に始まり、翌年10月31日に終わる。
第6章 雑 則
(細 則)
第21条 本会則の施行に関して必要な細則は、役員会の議決を経て会長がこれを定める。
付 則 この会則は、令和2年11月21日から施行する。
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